会則

星薬科大学揺籃会会則

平成14年 5月15日制定
平成16年 4月 6日改正
平成18年 4月 6日改正
平成21年 4月 6日改正
平成22年 4月 7日改正
平成23年 4月 6日改正
平成25年 4月 7日改正
平成27年 4月 5日改正
平成29年 4月 5日改正
令和4年 5月 16日改正

(名称)
第1条

本会は星薬科大学揺籃会と称する。

(事務局)
第2条

本会は事務局を星薬科大学(以下「大学」という)内に置く。

(目的)
第3条

本会は大学と学部学生の家庭との連絡を密にして、会員相互の親睦、修養をはかり、併せて学生の福利厚生の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条

本会は前条の目的を達成するため、次の諸事業を行う。

(1) 学生の修学上必要な援助
(2) 学生の大学生活を充実するための施設や設備の拡充並びに環境の整備に関すること
(3) 学生の文化、教養及び課外活動の充実に関すること
(4) 会員相互の親睦に関すること
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条

本会は次の会員をもって組織する。

(1) 正会員 :学部学生の第一保証人
(2) 教職会員:常任理事
(3) 賛助会員:本会の主旨に賛同する者で、常任理事会で推薦された者

(役員)
第6条

本会に次の役員を置く。

会長   1名
副会長  2~4名
常任理事 12名以内
理事   28名以内
監事   2~3名

(選出)
第7条

役員は総会において、会員の中より選出する。なお、理事の選出は、第6条に規定されている定員を限度とし、常任理事会に諮り承認を得て補充することができる。

2  会長は学生支援部長、事務局長及び教職員を学長の承認を得て、常任理事に指名する。

(任期)
第8条

役員の任期は1年とし、その再任を妨げない。但し、会長の任期は原則として2年を限度とする。

(任務)
第9条

役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は本会を代表し、会務を掌理し、総会、理事会及び常任理事会の議長となる
(2) 副会長は会長を補佐し、会務を掌る。会長に事故があるときは、その職務を代行する
(3) 理事は、会長を補佐し、会務を掌る
(4) 監事は、本会の事業及び経理を監査し、その監査の結果を毎年総会において報告する。なお、広く学外の参考意見を聴取するため、常任理事会、理事会に出席し、意見を述べることができる
(5) 常任理事は、会長を補佐し、本会事業の執行業務を行う

(顧問)
第10条

本会に顧問を置く。

2  顧問の規程は別に定める。

(職員)
第11条

本会に庶務及び会計事務のため職員若干名を置く。

2  職員は会長の指示を受けて事務を処理する。

3  前項の職員は、学長の許可を経て教職員に委嘱することがある。
  委嘱教職員には、第7条第2項の常任理事を含むものとする。

(欠員)
第12条

第6条に規定されている役員に欠員が生じたとき,会長については1ヶ月以内に、副会長、監事については会長が必要と認めたとき、常任理事会に諮り補充することができる。

(機関)
第13条

本会に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 理事会
(3) 常任理事会

2  会長は必要があると認めたとき、前項の機関の会議に顧問若しくはその他の者に出席を求め、意見を聞くことができる。

(総会)
第14条

総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2  総会は、正会員及び賛助会員をもって構成する。

3  通常総会は、毎年4月に会長がこれを招集し、開催する。但し、会長の判断で書面決議とすることができる。

4  臨時総会は、会長が必要あると認めたとき、又は会員の3分の2以上より会議に付議すべき事項を示し、請求があった場合に開催、もしくは書面にて決議することができる。

5  総会は、会長が招集し、議長となる。

6  総会は、会員の2分の1以上の出席者(委任状を含む)をもって成立する。

7  総会の議事は、総て出席者の過半数をもって決する。可否同数であるときは、議長がこれを決する。

(総会事項)
第15条

総会には次に掲げる事項を付議する。
(1) 会則の改廃
(2) 当年度の事業計画及び前年度の事業報告の承認
(3) 予算及び決算の承認
(4) その他会長が必要と認めた事項

(常任理事会)
第16条

常任理事会は本会の執行機関であり、会長、副会長、監事及び常任理事をもって組織し、随時会長がこれを招集することとし、会長判断にて WEB会議システム等を用いて開催することができる。

(理事会)
第17条

理事会は会長、副会長、理事をもって構成し、本会運営に関する主要業務を議決する。なお常任理事会と合同でWEB会議システム等を用いて開催することもできる。

2  理事会については、本会則第14条第5項及び第6項を準用する。

(特別委員会)
第18条

本会は、第3条の目的を遂行するため必要に応じ、常任理事会の議を経て特別委員会を置くことができる。

2  特別委員会が審議する事項及び委員会の名称等は、常任理事会が定める。3  特別委員会は、その審議を終了したとき解散する。

(支部)
第19条

本会は、会務遂行上必要により、地域別に支部を設けることができる。但し、支部の費用は、その所属会員の負担とする。

(経費)
第20条

本会の経費は、会費、入会金、寄付金、基本金の利子及びその他の収入をもって支弁する。

(会費)
第21条

正会員は、入会金及び会費を負担する。その額は別表1による。

(予算)
第22条

各年度の予算は、会長が編成し、総会の議決を経るものとする。

(決算)
第23条

会長は、歳入歳出決算を行い、毎年度終了後に監事の監査を経て通常総会の承認を得るものとする。

(会計年度)
第24条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(運営細則)
第25条

本会の運営に関し必要な細則は、この会則に反しない限りにおいて、理事会の議決を経て定めることができる。理事会は細則を制定又は改廃した場合には、その結果を常任理事会に報告しなければならない。

附 則

本会則は平成15年4月1日から施行する。
本会則は平成16年4月1日から施行する。
本会則は平成18年4月1日から施行する。
本会則は平成21年4月1日から施行する。
本会則は平成22年4月1日から施行する。
本会則は平成23年4月1日から施行する。
本会則は平成25年4月1日から施行する。
本会則は平成27年4月1日から施行する。
本会則は平成29年4月1日から施行する。
本会則は令和4年5月16日から施行する。

別表1 第21条による揺籃会入会金及び会費

入会金(初年度のみ、再入会する場合の初年度を含む) 会 費 (年額)
正会員 10,000円 10,000円

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